Yourpedia:削除要請への対応ガイドライン

提供: Yourpedia
2015年5月3日 (日) 14:52時点におけるTakumi3 (トーク | 投稿記録)による版 (加筆)

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これは削除要請によって、Yourpedia内(ja.yourpedia.org)にあるページを削除する場合についてのガイドラインです。

削除要請の方法

法人・団体に関する記述の場合

  • Yourpedia内ではなく、ユアペディア創立者のBeyond氏が運営している悪徳商法マニアックスの会議室に投稿してください。場所は暫定的なものであり、将来はYourpedia専用の会議室が出来るかもしれません。全ての議論について言えることですが、ノートでの議論は投稿者ごとの意見の区別が分かりにくく議論に向いていないと考えられるため、専用の掲示板を設置します。ノートでの議論は、簡単な議論のみとします。(参加者が3人を超える場合や、期間が3日間を超える場合は、専用の掲示板への移行を検討してください。掲示板は管理人が用意します。現在は、悪徳商法マニアックスの会議室となります)
  • 連絡先(住所・氏名・電話番号)および具体的な削除(訂正)理由・URL・削除(訂正)希望個所をご記入の上、タイトル「【記事削除(訂正)要請】」として、上記掲示板に投稿してください。
  • 代表権を持った方もしくは、委任を受けた弁護士の方が要請してください。

個人の場合

  • 管理者あての電子メールで受け付けます。Yourpediaにアカウントを登録の上、ウィキメールで送ってください。
  • または、管理者のトークページにお願いします。ただし、Takumi3氏にお願いする場合は利用者ページの説明に添ってご投稿ください。
  • 例外的に、弁護士など公的資格を持った方の削除要請は、法人・団体の場合と同様に受け付けます。
  • 個人事業主は、個人の場合に含みます。
  • 連絡先(住所・氏名・電話番号/携帯不可)・連絡可能な時間帯および具体的な削除(訂正)理由・URL・削除(訂正)希望個所を記入の上、メールを送ってください。頂いた連絡先を、担当弁護士など運営関係者に開示する場合があります(プライバシーポリシーを参照してください)。また、連絡先に、管理者もしくは担当弁護士が直接連絡を取る可能性があることを、あらかじめご承知おきください。なお、連絡先が無い場合や、無料メールアドレス・転送メールアドレスによる要請であった場合は、一切無視します。

共通の注意点

  • 権利者(権利を侵害されたとする本人)が要請してください。権利者以外の要請は、単なる「情報提供」として扱います。

処理の流れ

  1. 削除要請を行う権利を持っているかどうか確認します。具体的には、権利侵害をされた本人または、委任を受けた弁護士からの要請である必要があります。また、住所氏名が書かれているか確認します。明らかな偽名や偽名が疑われる場合は、記載内容不備となります。権利者では無い場合でも、一般編集者と同等の立場で、記事を編集修正を行う権利があります。削除要請の事実は、編集者としての権利に影響を及ぼしません。
  2. 削除部分・権利侵害部分が特定されているかどうか確認します。「ページ全体」といった曖昧な指定ではなく、何段落目の”この”部分といった形で明確に特定されている必要があります。
  3. 削除または議論、追加証拠の要請などを適宜行います。

削除される場合

  1. 権利侵害が明らかな場合。個人のプライバシーに関する情報は削除します。
  2. 記述のような事実が、ウェブ確認できない場合。「事実に反する」との要請があり、またその記述の根拠がウェブで確認できない場合は、一旦削除した上で、ノート上で「根拠の提示」を求めます。根拠が明らかになった場合は、削除を取り消します。根拠は、「削除されない場合」に該当するだけの根拠を示せば足ります。
  3. 主観的な評価である場合。ある料理に対し「美味しい」とか「まずい」と言うように、個人的な評価が記述されている場合、ウェブ上で事実が確認できる場合でも、百科事典としては相応しくないと考えられますので削除します。削除は、評価の部分のみに限定されます。
  4. 議論によって真実が明らかになった場合。

削除されない場合

ある記述に対し、真実か真実でないかを管理人が判断することは難しいと思われますので、基本的に議論によって解決を行います。

  1. 記述の様な事実が、ウェブで確認出来る場合。「事実に反する」との要請があったが、その記述の根拠がウェブで確認出来る場合は、事実に反することを証明する追加証拠を求めます。
  2. 記述の様な事実が、ウェブで確認出来ないが、確認出来る根拠が示されている場合。ウェブ上では確認できないが、他の手段(例:裁判所法務局図書館など)によって確認出来る方法が示されていれば、事実に反することを証明する追加証拠を求めます。他の手段は、具体的かつ詳細に示されている必要があります。たとえば、既に判決がある場合は、事件番号または裁判所名・日付が書かれている必要があります。単に「判決によると」だけでは、根拠不明とみなします。
  3. 1次情報である場合。編集者が遭遇した事件についての記述は、編集者の責任において記述が許されます。議論によって真実が明らかになった場合は、より正しい記述に変更されますが、いきなり削除されることはありません。
  4. 要請の様な事実が確認できない場合。要請に根拠が示されていないか虚偽であった場合。要請に明らかな虚偽が含まれていることが判明した場合(代表者名が違う、委任の事実は無いなど)、議論の途中であっても、信義則違反で要請を却下し議論を打ち切ります。なお、削除要請に伴う議論が打ち切られたとしても、全く同じ議論を編集者が自発的に行うことを妨げません。
  5. 削除される場合に該当しない場合。削除するかどうかは、議論によって決定されます。